代表取締役が2名以上の場合

  • 2018年04月06日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社において通常、代表取締役は1名ですが代表取締役を2名以上置くことが可能です。「会長」「社長」といった呼称は会社独自のもので法律上、いずれも「代表取締役」と登記されます。

代表取締役が2名以上の場合、会社実印の印鑑登録で注意すべき点があります。会社実印1本でそれを複数の代表取締役で登録することはできません。会社実印1本でそれを一人の代表取締役が登録するか、別々の会社実印を代表取締役の人数分用意してそれぞれで印鑑登録するかを決める必要があります。

また、定款で「代表取締役を1名置く」となっている場合は、1名以上置くことができるように定款変更の決議を先に株主総会で行う必要があります。

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