同一管轄本店移転登記
- 2018年06月20日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
管轄内の本店移転登記は、定款の本店所在地の記載によって添付書類が異なります。
定款で〇丁目〇番〇号と具体的な地番まで記載している場合は定款変更の必要があります。
また、たとえば、大阪法務局管内であっても大阪市から枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市に本店移転する場合は定款変更の必要があるため株主総会議事録、株主リストを添付します。
そして、取締役会非設置会社では取締役決定書で具体的な本店所在地を決定します。取締役会設置会社では取締役会で具体的な本店所在地を可決します。
よって、定款変更がない場合は取締役決定書又は取締役会議事録のみが必要書類となります。(司法書士に依頼する場合は委任状が別途必要です)