不動産取得税のこと
- 2018年10月29日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産取得税は土地・家屋を売買、贈与、交換、増築等で取得した際に課税されます。ただし、相続により取得した不動産については非課税です。
税額は、課税標準額(不動産の価格)✕税率(4%)ですが、土地や住宅を2021年3月31日までに取得した場合の税率は3%となっています。
また宅地を取得した場合は、2021年3月31日までは課税標準額が1/2に軽減されています。
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