付記登記
- 2018年05月11日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産登記には、独立の順位番号をもつ主登記とその主登記の順位番号に枝番号を付してなされる付記登記があります。付記登記は、権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記のことです。
主登記の順位番号は、1番、2番と登記されますが、付記登記の場合は、1番付記1号、2番付記1号のように登記されます。
付記登記でなされるものとしては、登記名義人の表示変更・更正登記や所有権以外の権利の移転登記などがあります。