補欠監査役のこと

  • 2019年11月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

監査役の任期は、非公開会社では10年まで伸長することが可能です。(以下、非公開会社の監査役について記述。)監査役が任期中に辞任等によって退任した場合の後任の監査役の任期は、前任者の任期の残存期間となる場合または原則どおり就任から10年となる場合があります。

定款に監査役の補欠規定を定めており、その補欠規定を適用し、補欠監査役として選任する場合は前任者の任期の残存任期となります。

補欠監査役を選任する場合は、株主総会議事録や就任承諾書に補欠として選任されている旨を明記しておく必要があります。

監査役は選任の時点で任期がいつまでなのかを意識しておく必要があります。補欠として選任するかどうかは会社が選択することができます。監査役1名の会社でその監査役が任期中に辞任等によって退任した場合に後任の監査役は当然に前任者の任期を引継ぐという訳ではないことに気をつけないといけません。

監査役には増員の規定がなく、登記記録上「重任」となっている場合を除いて、任期満了がいつなのか、補欠監査役であるのかに注意する必要があります。

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