法定相続分の相続登記

  • 2018年07月30日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法定相続分の定めどおりに相続登記をする場合は、相続人の中の1人から登記申請することが可能です。

ただし、その場合はその他の相続人は申請人ではないので登記識別情報(権利証)が通知されません。

登記識別情報がないと売却等する場合に手続が煩雑になりますので原則は法定相続人全員で登記申請します。

法定相続分で登記する場合、遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が不要となります。

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