法定相続情報証明制度Part2
- 2018年11月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
先週に引続き、法定相続情報証明制度について、本日は法定相続情報一覧図交付の申し出に必要な書類についてです。
法定相続情報一覧図、申出書のほかに必ず必要なものとして、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍、被相続人の住民票除票(本籍地記載のあるもの)、相続人全員の戸籍謄本(抄本も可)、申出人の住民票があります。
また、一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人の住民票、代理人により申出をする場合は、委任状、資格者代理人の資格証明書写しが必要となります。