法定相続情報証明制度Part4
- 2018年12月03日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
今週は法定相続情報一覧図の利用範囲拡大についてです。
不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義書換などの相続手続きに利用できるほか、平成30年4月より相続税申告にも利用できるようになりました。ただし、被相続人との続柄を戸籍に記載される続柄で記載することに限ります。
被相続人の本籍地の記載が推奨されています。
また、相続登記で被相続人の最後の住所を証する書面としても利用できるようになりました。