法定相続情報証明制度Part1
- 2018年11月12日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日より開始していますが、まだまだ認知度が低いように思われますので今週から毎週月曜日は法定相続情報証明制度について更新していきます。
そもそも法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に戸籍等の必要な書類を提出し登記官が確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。戸籍一式の束の代わりとなる1枚ものの法定相続情報一覧図が交付されます。
この法定相続情報一覧図を利用することで相続登記だけでなく各種相続手続が迅速にできるようになります。