法定相続分による相続登記
- 2019年06月02日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法定相続分で相続登記をする場合、相続人1人から単独で申請人となることが可能です。ただし、その場合は登記識別情報通知(権利証)が申請人となった相続人だけに発行されます。
また、法定相続分で相続する相続人の中に亡くなった人がいても法定相続分で登記ができます。その後、その亡くなった相続人の持分を遺産分割協議又は遺言で相続登記といったことが可能です。
たとえば、Aが死亡してA名義の不動産につき遺産分割協議をしないままAの配偶者Bが子Cにすべての財産を相続させる旨の遺言を遺して死亡した場合、A名義の不動産をまず法定相続分で登記し(B持分2分の1、C持分2分の1)、その後Bの持分2分の1をCに遺言によって相続させます。