法定相続情報の利用

  • 2018年09月18日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続手続きで戸籍等の相続を証明する書類一式の代わりに法定相続情報1通を提出すればよい法定相続情報証明制度が昨年5月末から開始して1年以上が経ちました。

法定相続情報一覧図は、相続登記のほか金融機関の預金の相続手続、株式の名義変更、役員の死亡の登記などに利用できます。また、今年の4月からは相続税の申告にも利用できるようになっています。

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