法定相続情報一覧図の一部記載内容変更

  • 2018年04月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成30年4月1日から法定相続情報一覧図の記載内容が少し変わりました。

被相続人との続柄の表記は原則、戸籍に記載される続柄(「長男」、「長女」、「養子」など)を記載することになりました。

被相続人の最後の住所に加えて最後の本籍地の記載も可能となりました。

法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合は、登記申請の際に相続人の住民票の添付は不要となりました。

上記の続柄表記により、相続税の申告にも利用可能となりました。

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