法定相続人の順位と割合
- 2019年06月23日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
法定相続人の順位と割合について、配偶者がいれば配偶者は常に法定相続人となります。第1順位は子どもとなります。配偶者と子どもがいれば配偶者と子どもが法定相続人で法定相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1の割合です。
第2順位は直系尊属(父母、祖父母)となります。配偶者がいて子どもがいない場合で被相続人の両親がいる場合は、法定相続分は配偶者が3分の2、被相続人の父親が6分の1、被相続人の母親が6分の1となります。また、配偶者と子どもがおらず、被相続人の母親がいる場合は、母親のみが法定相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹となります。配偶者がいて子どもがおらず、両親もおらず妹ひとりがいる場合は、法定相続分は配偶者が4分の3、妹が4分の1の割合となります。