所有権保存登記の申請者

  • 2018年03月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

建物が新築されると、建物の物理的状況を公示する「表題登記」を行い、その後誰が所有者かを示す「所有権保存登記」を行います。

所有権保存登記の申請できる者は、不動産登記法第74条で限定されています。

不動産登記法第74条1項1号

表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

そのため、申請書に「平成〇年〇月〇日法第74条1項1号申請」のように根拠法を記載する必要があります。

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