遺言書作成が望ましいケース

  • 2018年03月30日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言書作成が必要と思われる事例としては以下のケースがあります。

・内縁の配偶者がいる場合

・相続人がいない場合

・夫婦間に子どもがいない場合

・行方不明者がいる場合

・事業用財産を家業を継ぐ者に承継させたい場合

・先妻後妻ともに子どもがいる場合

このような場合、相続を「争続」としないためにも遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

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