遺言書作成が望ましいケース
- 2018年03月30日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言書作成が必要と思われる事例としては以下のケースがあります。
・内縁の配偶者がいる場合
・相続人がいない場合
・夫婦間に子どもがいない場合
・行方不明者がいる場合
・事業用財産を家業を継ぐ者に承継させたい場合
・先妻後妻ともに子どもがいる場合
このような場合、相続を「争続」としないためにも遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言書作成が必要と思われる事例としては以下のケースがあります。
・内縁の配偶者がいる場合
・相続人がいない場合
・夫婦間に子どもがいない場合
・行方不明者がいる場合
・事業用財産を家業を継ぐ者に承継させたい場合
・先妻後妻ともに子どもがいる場合
このような場合、相続を「争続」としないためにも遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
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