遺言の撤回

  • 2018年11月28日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言は、遺言者の生存中であればいつでも遺言を撤回することが可能です。

遺言書の全部または一部を撤回し書き直すことで撤回できます。遺言書が複数ある場合、日付が新しいほうが有効となります。

また、自筆証書遺言であれば遺言書を破棄することで撤回されたことになります。公正証書遺言の場合は、原本は公証役場に保管されているので正本や謄本を破棄するだけでは撤回したことにはなりません。

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