委任の終了登記のこと
- 2020年05月01日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
町内会、互助会、同好会、各種サークルなどの権利能力なき社団は法人格を有しておらず、不動産を所有しても社団名義で登記することはできません。その場合は基本的に代表者個人の名義で登記をします。(構成員全員の共有名義で登記も可能ですが、実務上現実的ではありません。)
代表者が変更になったときは旧代表者から新代表者へ所有権移転の登記を申請します。そのときの登記原因は、「年月日委任の終了」となります。日付は新代表者の就任日です。
登記の必要書類は不動産の権利証のほかに旧代表者の印鑑証明書、新代表者の住民票などです。
登録免許税は原則、固定資産評価額の1000分の20です。