医療法人の附帯業務

  • 2019年09月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人の業務は病院、診療所、介護老人保健施設の運営が本来業務ですが、その他、附帯業務として定款(又は寄附行為)で定めることで訪問看護ステーションやケアプランセンター、訪問介護、デイサービス、有料老人ホーム等を行うことが認められています。

そして、その附帯業務の事業所を移転する場合にはさまざまな手続が必要となります。

たとえば、ある医療法人が病院の施設から離れた別の場所で訪問看護ステーションを開設していたが、その施設を病院内に移転するような場合は、①定款変更の認可申請②病院の構造設備変更認可申請③目的及び業務変更登記④介護保険法に基づく指定に係る変更届などの手続きが必要となります。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報