こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人は診療所を分院開設することができます。分院の手続きは設立のときとほぼ同様の手順と書類が必要となります。

まず、保健所に定款一部変更の認可申請をします。大阪市の医療法人が同じ大阪市内に診療所を分院開設する場合、認可申請の前に大阪市保健所で事前協議をします。そこで図面や予算書等の申請書の添付書類一式含む書類のチェックを受けます。

その後、書類に押印して認可申請をします。認可書が交付されたら目的等の登記申請を法務局でして、登記完了後に登記事項変更登記完了届を保健所に提出します。

その間に各区役所内保健福祉センターに診療所開設許可申請をします。これは開設予定日の1か月前に行います。また、保険診療をする場合、保険医療機関指定申請を近畿厚生局に行います。

加えて、診療所開設後10日以内に診療所開設届を区保健福祉センターに提出します。