医療法人の設立認可申請
- 2020年01月31日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
医療法人の設立認可申請は、多くの書類を用意する必要があります。また、都道府県によって独自のルールが定められていることがあります。
たとえば、現金を基金に拠出する場合は、銀行等金融機関の残高証明書を添付します。拠出金額以上の残高があればかまいません。大阪では、医業費用の2か月分相当の額又は1,000万円のいずれか高いほうの現金を拠出する必要があります。そのほか、大阪独自の定めとして設立代表者が拠出金額の50%以上の拠出をする必要があります。
また借入金である負債を医療法人に引継ぐ場合は、金銭消費貸借契約書の写し及び返済予定表の添付のほか、借入先の金融機関に負債を医療法人に引継ぐことの承認をもらう必要があります。
一般的に医療法人設立の流れとして、①仮申請として押印なしの書類一式を提出し、その後②本申請をして③医療審議会に諮問がなされ④認可書の交付、⑤法務局への登記申請⑥登記完了届の提出⑦診療所開設許可申請⑧保険医療機関指定申請⑨診療所開設届の提出と少なくとも半年以上の期間を要します。