医療法人の理事会の規定
- 2018年03月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成28年9月1日の改正医療法に伴い、定款(寄附行為)例が変更されています。
改正点の一つとして、理事会に関する規定を必ず置かなければならないとされました。置かれていない場合には施行日から起算して2年以内(平成30年8月31日まで)に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請をしなければいけません。
ただし、理事会に関して変更前の定款又は寄附行為例に倣った規定が置かれている場合はこの限りではないとされています。