医療法人の監事出席義務

  • 2018年03月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成28年9月1日より施行されている改正医療法では、社員総会には理事及び監事に出席義務があるとされており、その議事録には出席理事・監事の氏名及び議事録作成者の記載が必要となっています。

また理事会においても、監事の出席が義務となりその議事録に出席監事の記名押印が必要となりました。

議事録は主たる事務所に10年間保管する規定が新設されています。

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