遺留分侵害額請求権のこと

  • 2019年08月25日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

2019年7月1日施行の改正相続法で遺留分についての変更点があります。

これまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたのが「遺留分侵害額請求権」と名称変更がされています。以前までは遺留分減殺請求権が行使されると、不動産や株式が共有状態になることがありましたが、改正法のもとでは、金銭債権に一本化されました。受遺者等が金銭を直ちに用意できない場合は裁判所に対し支払期限の猶予を求めることができます。

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分侵害があったことを知ったときから1年以内(ただし、相続の開始から10年以内)です。

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人が主張できます。

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