遺産分割証明書の注意点

  • 2018年07月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺産分割証明書は、1通に相続人全員の署名捺印がなければならない遺産分割協議書と違って各相続人ごとに1通の証明書です。そのため、相続人が多いときや遠方にいる場合に便利です。

遺産分割証明書の内容としては遺産分割協議書とほぼ同じですが、違う点に注意する必要があります。

共同相続人全員の遺産分割協議により下記の者が取得したことを証明しますといった旨のほか、共同相続人全員の氏名を記載する必要があります。記載がないと、証明書1通に被相続人と相続人1人の氏名しか書かれていないことになり、相続人全員の話しあいがあったのか疑念が生じたりまたトラブルにつながる懸念があります。

「共同相続人全員(A、B、C、D、E…)の遺産分割協議により」

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