遺産分割前の預金の払戻し制度
- 2019年07月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続法が改正されて2019年7月1日より新たに施行された法律のうち、遺産分割前の預金の払戻し制度についてご紹介します。
施行日より以前は、遺産分割が終了するまで口座が凍結されて、共同相続人単独で預貯金の払戻しをすることができませんでした。
しかし、施行日以後は各共同相続人は口座ごとに以下の計算式で求められる額までについては、遺産分割終了前に他の共同相続人の同意がなくても単独で預貯金の払戻しをすることができるようになりました。(ただし、同一の金融機関につき150万円が限度です。)
【計算式】
(相続の開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
*施行日前に開始した相続にも適用されます。たとえば、平成30年12月に死亡した場合であっても相続人単独で上限内で払い戻しが可能です。