被相続人持分一部移転の可否

  • 2018年07月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

原則、被相続人の共有持分の一部移転はできません。

たとえば、父Aさん(持分10分の3)、母Bさん(持分10分の3)、長男Cさん(持分10分の4)で共有の不動産があるとします。

Aさんが死亡してBさんが遺産分割協議により相続したものの相続登記が未了のまま、Bさんが死亡した場合は、Aさんの持分がBさんにそしてBさんの持分が遺産分割協議(相続人複数の場合)によってCさんに移転します。

Aさんの持分をCさんに1件で登記申請することはできません。1件目がA持分全部移転でBさんへ10分の3相続、2件目がB持分全部移転でCさんへ10分の6相続となります。

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