株主リストのこと
- 2018年10月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成28年10月1日以降、株式会社・有限会社の登記申請では株主リストを添付します。
株主リストは、原則登記所に印鑑を提出している代表者が作成し押印します。
株主総会時と登記申請時で会社代表者が異なる場合は登記申請時の代表者が株主リストを作成します。
株主リストに記載する株主は、議決権数上位10名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主です。
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