株式の譲渡
- 2018年10月24日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式の譲渡は、当事者の契約によって効力が発生します。ただし、株券を発行している場合は株券を引渡すことで効力が生じます。
株式の譲渡があった際は、譲り受けた者と譲り渡した者が共同で株主名簿の名義書換請求を行います。
また、株式の譲渡制限規定がある場合、会社(株主総会又は取締役会)の承認が必要となります。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
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