相続人等に対する株式売渡請求
- 2018年05月07日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成18年5月1日の会社法施行後に相続人に対する株式売渡請求の制度が新たに設けられています。
この制度は、株式の譲渡制限規定のある会社に限られますが、個人株主の相続人から株式を売渡す請求ができる旨を定款で定めることができます。売渡請求は会社が株主の相続を知ったときから1年以内に行う必要があります。売渡請求の決議を行う際、相続人である株主は利害関係人であり議決権を有しません。
そのため既存の株主構成によってはオーナー株主が死亡した場合、少数株主が影響力をもつといったリスクも考えられます。
株主の相続人がその会社の株主として望ましくないケースには有効といえるでしょう。