株式譲渡について

  • 2018年03月05日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式譲渡の手続においてその会社が実際に株券を発行しているのか、譲渡する株式が譲渡制限株式なのかによって異なってきます。

株券発行会社の場合は、株券の交付が株式譲渡の効力発生要件となります。

譲渡する株式が譲渡制限株式の場合は、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認決議を要します。

いずれの場合も株主名簿の名義書換が対抗要件として必要となります。

株式譲渡契約→(株主総会又は取締役会の承認)→(株券交付)→株主名簿名義書換

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