会計参与
- 2018年05月30日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
会計参与は会計に関する専門家(税理士・公認会計士など)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主、債権者の求めに応じて開示することを職務としています。
すべての株式会社は会計参与を設置することを定款で定めることができます。会計参与は2006年5月施行の会社法によって設置できるようになりました。
会計参与の任期は、すべての株式に譲渡制限規定のある非公開会社の場合は選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長できます。(公開会社の場合、上記2年以内)
また、非公開会社で取締役会設置会社の場合は、会計参与を設置すれば、監査役は置かなくてもよいこととされています。