抵当権抹消と会社法人等番号

  • 2018年09月14日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

現在の抵当権抹消登記申請の際には、会社法人等番号が添付情報となります。以前までは代表者の資格証明書が添付書類でした。ただ、現在でも会社法人等番号の記載に代えて登記簿謄本を添付することも可能です。その場合は、発行後1ヵ月以内のものが必要です。

会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合、原則会社法人等番号を提供します。

ただし、現在の会社法人等番号と異なる事項があった場合は閉鎖事項証明書が必要となることがあります。

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