解散及び清算人選任登記の定款

  • 2018年05月16日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社の解散及び清算人の選任登記の申請時には、定款の添付が必須ですが、特例有限会社の場合は定款の添付は不要です。

株式会社の場合には、清算人会設置の定めがあるかどうかの確認のため定款を添付します。特例有限会社は、清算人会の設置ができないなので株主総会の決議で清算人を選任していれば定款の添付は不要となります。

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