会社解散事由と清算
- 2018年08月31日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
会社が解散して清算株式会社となった場合にできないことの一例は以下のとおりです。
・吸収合併存続会社となること(ただし、吸収合併消滅会社となることは可能)
・資本金の減少
・剰余金の配当
解散の事由は以下のとおりです。
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併により会社が解散する場合
・破産手続開始の決定
・裁判所による解散命令
・休眠会社のみなし解散