改製不適合物件のこと

  • 2019年10月26日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記簿がコンピュータ化されたときにコンピュータ化されるのに不適合な物件で紙の登記簿のまま登記記録がある不動産を改製不適合物件といいます。

改製不適合物件の登記情報はオンラインで請求することができず(該当なしと表記されます)、現地の法務局でしか謄本は請求できません(遠方であれば郵送請求します)。

また、改製不適合物件はオンライン申請することができず、登記完了後に登記識別情報が発行されません。登記完了後は登記済証が交付されます。

ほとんどの不動産の登記情報はコンピュータ化されていますが、ある理由により例外として改製不適合物件となっていることがあるようです。

たとえば、以下の理由などがあります。

・登記されている持分の合計が1にならない場合

・家屋番号の記載がない場合

・表題部に所有者の記載を欠く場合(表題部のみが設けられている場合に限る)

・土地について重複した地番が付された登記がある場合

・同一の不動産について、数個の登記用紙が備えられている場合

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