改正医療法に伴う定款変更
- 2019年05月12日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
令和初のブログ更新となります。
平成28年9月1日及び平成29年4月2日に改正医療法が施行されています。主なこととしては、理事会の設置、社員総会の決議による役員の責任等に関する所要の規定の整備などがされています。
それに伴い、現行の定款(又は財団医療法人は寄附行為)を変更する必要があります。理事会の規程が全くない医療法人については平成30年8月31日までに変更の必要がありました。
その他の医療法人は具体的な期日はありませんが、速やかに行うことが望ましいとされています。定款(又は寄附行為)の変更は所管庁に認可申請が必要です。