会社設立の資本金払込み

  • 2018年05月09日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社設立の際に資本金を発起人の口座に払込む時期としては、基本的には公証人による定款認証の後の日に払込みをします。

会社設立前には当然、会社名義の銀行口座はないため出資者個人の口座に入金しますが、単に資本金の額以上の残高があってもそのお金が設立する会社の資本金の出資かどうかわからないので一度出資額分のお金を引出してから再度入金することで資本金が払込まれた証明となります。

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