会社設立時の資本金
- 2018年05月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
会社設立登記の手続の際、発起人の銀行口座に資本金を入金しその通帳のコピーを払込みを証する書面として登記申請時に添付します。
会社設立時の資本金として入金したお金は通帳のコピーをとった後であれば引出して会社設立等の費用として使うことは可能です。
会社設立の日(登記申請日)に入金した口座に資本金額すべてが残っている必要はありません。
設立登記後に開設する法人の口座には、使った後の金額を差引いた金額を入金します。