簡裁訴訟代理等関係業務

  • 2018年03月22日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

司法書士法の改正により平成15年4月より司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されています。

法務大臣に認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となるものの額が140万円を超えない事件)等について代理業務を行うことができます。※140万円を超える事件は本人訴訟支援という形式になります。

簡裁訴訟代理等関係業務は、簡易裁判所における民事訴訟手続、訴え提起前の和解手続、支払い督促手続、証拠保全手続、民事保全手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続及び裁判外の和解の各手続について代理する業務、仲裁手続及び筆界特定手続について代理をする業務のことです。

当職は、簡裁代理認定司法書士です。

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