管轄外本店移転と印鑑カード
- 2018年09月26日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
管轄外の本店移転登記をすると会社の印鑑カードは引継ぐことができません。印鑑カードは本店所在地を管轄する法務局で発行されるからです。
そのため印鑑カードの再交付をする必要があります。新本店所在地を管轄する法務局宛に印鑑届を提出します。この印鑑届には会社代表者の実印及び印鑑証明書は不要です。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
管轄外の本店移転登記をすると会社の印鑑カードは引継ぐことができません。印鑑カードは本店所在地を管轄する法務局で発行されるからです。
そのため印鑑カードの再交付をする必要があります。新本店所在地を管轄する法務局宛に印鑑届を提出します。この印鑑届には会社代表者の実印及び印鑑証明書は不要です。
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