権利能力なき社団の代表者名義の不動産
- 2018年04月25日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
権利能力なき社団は、法人格が与えられていないため社団名義で不動産の登記名義人になることはできません。そのため、通常代表者個人名義で登記します。
権利能力なき社団の典型例としては、町内会や入会団体、マンションの管理組合などがあります。
権利能力なき社団の代表者が変更になった場合、所有不動産の所有権移転の登記原因は「年月日(新代表者の就任日)委任の終了」となります。