不動産権利証が不要の売買
- 2018年06月04日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産の売買の登記の際、原則売主の本人確認のため登記識別情報又は登記済権利証が必要となりますが、例外もあります。
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分について家庭裁判所の許可を得て売却し、その所有権移転登記を申請する場合、登記識別情報又は登記済権利証の提供は不要であり事前通知等も要しません。(登記研究779号カウンター相談)
裁判所が選任した者が申請人であり、当該不動産の処分に関する裁判所の許可書が提供されている点で虚偽の登記申請のおそれがないと考えられるからとのことです。
ただし、カウンター相談は行政の通達ではなく登記所を拘束するものではないので実際に権利証なしで通るかどうかは申請する法務局に確認を要します。