建設業許可後の届出
- 2018年07月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
建設業許可後も申請や届出がありますので忘れずに行う必要があります。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する前日までで、期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
また、決算変更届は毎年必ず提出する必要があります。届出をしないと許可の取消対象となることや更新や経営事項審査の申請等ができなくなります。
その他、経営業務の管理責任者等、届出事項に変更が生じた場合に届出を行う必要があります。