建設業許可の財産的要件
- 2019年06月29日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
建設業の許可を取得するには、財産的基礎、金銭的信用の要件があります。
一般建設業の場合、直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること又は金融機関の残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できることあるいは許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することが必要です。
特定建設業の場合は、欠損の額が資本金の額の20%をこえていないことかつ流動比率が75%以上であることかつ資本金の額が2000万円以上であることかつ自己資本の額が4000万円以上であることが必要です。
ちなみに、工事1件の請負代金額500万円未満の建設工事は、軽微な建設工事とさえており、許可は不要です。