固定資産の交換の特例

  • 2018年06月22日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは譲渡がなかったものとする特例があり、固定資産の交換の特例といいます。

固定資産の交換の特例の適用要件は以下のとおり。

・交換により譲渡又は取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること

・譲渡する不動産を1年以上所有していたこと

・取得する不動産を相手が1年以上所有したものでかつ、交換の用に取得したものでないこと

・取得する不動産を譲渡する不動産と同じ用途で使用すること

・時価の差額が高い方の価格の20%以内であること

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