成年後見人について

  • 2019年05月19日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

成年後見人になる人は、家庭裁判所に申立てをすると家庭裁判所が選任します。

必ずしも申立てをした親族等の希望した人が後見人に選任される訳ではなく、司法書士、弁護士などの専門職後見人が選任されることがあります。

また、親族が後見人になった場合でも後見人が行う後見事務を監督するため専門家が後見監督人として選任されることがあります。また、福祉関係の公益法人等の法人が選任されたり、複数の後見人が選任されたりすることもあります。

一方、後見人になることができないと定められている人は、①未成年者②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人③破産者④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族⑤行方の知らない者です。

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