役員変更の更正登記

  • 2019年02月24日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役、代表取締役等の役員の辞任の日が誤って登記された場合、更正登記を申請します。たとえば、3月31日辞任が4月1日辞任として登記されていたときなどです。

この場合の登記の添付書類としては、正しい議事録と上申書を添付します。上申書は議事録に押印していた印鑑を押すため出席役員の連名で作成する必要があります。

実際に申請する際は法務局で相談するのがよいです。

更正登記の登録免許税は2万円です。

登記記録は以下のようになります。

平成○年4月1日辞任←ここに下線が引かれ抹消されます

平成○年○月○日登記

平成○年3月31日辞任

平成○年○月○日更正

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