公衆用道路の登録免許税
- 2019年06月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
公衆用道路部分の固定資産評価額は非課税で0円ですが、登記の際には登録免許税がかかります。
公衆用道路部分の課税価格の計算は、近傍宅地の㎡単価✕地積✕100分の30で求めます。近傍宅地の㎡単価は隣接する土地とあわせて所有権移転登記をする場合は、その土地の㎡単価で計算しますが、公衆用道路部分のみの移転の場合は法務局で近傍宅地を指定してもらい、その評価証明書を請求します。東京都の場合は、固定資産評価証明書交付依頼書を法務局に提出して登記官が認証したものを都税事務所に提出することで登記用の固定資産評価証明書が取得できます。
なお、公衆用道路部分の固定資産評価証明書に近傍宅地の㎡単価を記載してくれる自治体もあります。