共有名義で相続するとき
- 2018年08月16日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続登記で相続人が不動産を共有で所有する場合、委任状及び申請書の記載は以下のようになります。
(被相続人A)住所 持分2分の1 相続人B
住所 持分2分の1 相続人C
共有者の人数が増えた場合、全員分記載します。
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大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続登記で相続人が不動産を共有で所有する場合、委任状及び申請書の記載は以下のようになります。
(被相続人A)住所 持分2分の1 相続人B
住所 持分2分の1 相続人C
共有者の人数が増えた場合、全員分記載します。
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