婚姻前の氏の記録の申出

  • 2018年04月16日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成27年2月27日より役員の氏名に婚姻前の氏も記録することが可能となりました。

婚姻により氏名を改めた役員がいる場合、その役員の就任・重任等の登記申請時、戸籍上の氏名に加えて婚姻前の旧姓を併記するように申し出をすれば旧姓も()で記録されます。ただし、その場合は、戸籍謄本等の証明書を添付する必要があります。

役員欄   〇〇□□ (△△□□)

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